中小企業経営者の方々の良きパートナー、東京都港区の社会保険労務士、井手清の事務所です。

メールでのお問合せ

受付時間:10:00~17:00  定休日:土・日・祝祭日、年末年始

待遇差の理由 「説明要求できる旨」明示――厚労省

2025年12月25日

厚生労働省は、労働政策審議会同一労働同一賃金部会に対し、「雇用形態または就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組みの強化について」と題する報告書案を示した。正社員との待遇差に関する事業主の説明義務の改善を提言している。パート・有期雇用労働者などの雇入れ時に明示すべき労働条件の1つとして、待遇差の理由などについて「事業主に説明を求めることができる旨」を追加するとした。さらに、更新時における待遇差に関する資料交付などの対応が望ましいことを指針で示す。

 

引用/労働新聞令和7年12月22日3526号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

受付時間:10:00~17:00 定休日:土・日・祝祭日、年末年始

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【井手社会保険労務士事務所】

〒105-0003
東京都港区西新橋2-4-3
プロス西新橋ビル7F
 
JR新橋駅 徒歩7分
都営地下鉄 三田線 内幸町駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分
東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩5分

03-6403-3544

東京都港区の井手社会保険労務士事務所です。

中小企業経営者の方々の良きパートナーとして社長と社員を笑顔にできる会社づくりをお手伝いします。

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化されています。