中小企業経営者の方々の良きパートナー、東京都港区の社会保険労務士、井手清の事務所です。

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人事労務Q&A

労働保険手続き、社会保険の手続きなど通常の業務で忙しくてご対応が難しい方など労務管理にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

  • パートにも有給休暇があると聞いたのですが・・・?

    パートから有給がとれるはずなので取得したいという申し出がありました。調べると確かに取得可能のようなのですがどのように与えれば良いのでしょうか?

    パートタイマー労働者には有給休暇はないという理解が広まっていますが、労基法ではパートタイマーに限らず所定労働日数が少ない者(週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満)へ向けて有給休暇の「比例付与」の定めがあります。週の所定労働日数が週1日であれば、6ヶ月後に1日の有給休暇が、3日であれば5日の有給休暇が付与されます。

     

    通常社員は入社の6ヶ月に10日、以降1年経つ毎に11日、12日と増えていきます。比例付与でも、雇い入れ6ヶ月後から、週あたりの働く日数、時間に応じて決められた日数が付与されます。

     

    有休取得の申し出があった場合有給休暇を与える必要がありますが、対象となる時間をどうするか、方法が3つあります。

     

    ① 平均賃金で計算

    ② 通常の賃金で計算(その日働く予定であった時間分)

    ③ 標準報酬日額で計算

     

    毎日の労働時間が一定の場合は②で、そうでない場合は①で計算することが多いです(あらかじめ就業規則で定めておきます)。

     

  • 会社の飲み会帰りに起きた事故は通勤災害扱いになるの?

    会社の飲み会の帰りに起こった事故は通勤災害になりますか?

    具体的事例によって判断は異なりますが、会社の飲み会が会社主催であり、さらに一定の参加強制力があるというケースでは通勤災害と認められます。二次会などでは少し難しいかも知れません。

     

    接待の飲み会などで業務の一環であるという性質があれば、通勤災害と認められるのではないかと考えます。

  • 就業規則の作成義務条件の「常時10名」とは?

    就業規則作成義務の発生する「常時10名」のカウントの仕方について教えてください。

    それぞれの事業所単位で、常態として10名以上かがポイントです。一時的に10名以上になったが、有期労働者の契約満了で間もなく10人未満に戻るような場合はカウントしません。
    また労働者のカウントとしては、社員かパートか正規か非正規かは関係ありません。労働者の性質を持たない社長、役員、派遣さんなどは含みません。

     

    また、就業規則作成の義務は、常時10名以上でとなっていますが、10名未満であっても、良好な労務環境構築、トラブル発生時に備えておくために就業規則の作成をおすすめしています。
    必ずしも大がかりなものを作る必要はなく、まずは会社理念や向かうべき所、規範などを定め、後で必要に応じバージョンアップさせると良いと考えます。

     

  • 管理監督者に残業代の支払いは必要?

    管理監督者への残業代の支払いは必要ないのですか?

    管理監督者である場合は残業代等の支払いは必要ありませんが、深夜勤務に対しては深夜手当の支払いが必要になります。
    管理監督者の解釈は会社によって様々ですが、拡大解釈される傾向があります。
    本来管理監督者とは「経営者と一体的立場にある者」とされており、
    実態としてそのような権限をもっているかをチェックする必要があります。
    適用は慎重に行ってください。

  • 定時後のセミナー参加は残業扱い?

    顧問先のお客様から 「従業員から、定時後に参加したセミナーを残業扱いにしてくれと言われた。 どのように処理すればいいか?」とのご相談。

    具体的な事例によって判断は異なりますが、セミナー参加が会社の指示によるものかがポイントになります。
    従業員自身の判断で自発的に参加したものであれば残業時間とはなりませんが、仕事上必要不可欠なスキルを習得するために勉強を行っていたという場合は、残業時間と認定されることもあります。事実として自由な意志で参加したものなのか、必要に迫られてなのかが重要と考えます。

  • 社長だけの会社に従業員を雇用したが・・

    従業員のいない社長1人の法人の会社に、従業員を新たに雇い入れることになりました。 どのような手続きが必要でしょうか?

    これまでは社長1人でしたので、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入は必要ありませんでしたが(※1)、新たに社員を雇い入れることで、労働保険及び社会保険への加入手続き(※2)が必要になります。

     

    まずは労働保険の保険関係成立届、雇用保険の適用事業者設置届、健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者資格取得届。また労働保険については概算保険料の申告が必要になります。
    提出先もまちまちで面倒な手続きですので社労士に委託するのも一つの手と考えます。
    (※1)社長一人の法人であっても、社長自身に社会保険は強制適用になります。
    (※2)労働条件によっては社会保険の加入が必要にならない場合もあります。

  • 仕事中にケガ・・・パートでも労災適用?

    顧問先の従業員からのご相談。 「仕事中に怪我をし、後日手術をすることになりました。 パートタイマーには労災は適用されないと聞いたのですが・・・。 健康保険を使わなくてはならないのでしょうか。」

    そのようなことはありません。労災の対象としては正社員かパートかは問いません。またパートを始めた際にも特別な申請は必要ありません。

     

    労災の認定がされるか否かには、別の判断がありますので一度会社に相談してみてください。

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