中小企業経営者の方々の良きパートナー、東京都港区の社会保険労務士、井手清の事務所です。

メールでのお問合せ

受付時間:10:00~17:00  定休日:土・日・祝祭日、年末年始

1時間単位の取得が可能に――厚労省・介護と子の看護休暇で

2019年11月28日

厚生労働省は、育児・介護休業法施行規則および指針を改正し、子の看護休暇と介護休暇の最低取得単位を柔軟化する。
家族介護、子の看護において、専門機関との相談や必要な対応を行う場合に、所要時間に応じて柔軟に取得できるようにする狙い。現行の「半日単位」を「1時間単位」に改定する予定である。1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、現行半日単位取得の適用外だが、併せて同規定を削除する。施行は令和3年1月1日を予定している。

引用/労働新聞 令和元年12月2日 第3235号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

受付時間:10:00~17:00 定休日:土・日・祝祭日、年末年始

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【井手社会保険労務士事務所】

〒105-0003
東京都港区西新橋2-4-3
プロス西新橋ビル7F
 
JR新橋駅 徒歩7分
都営地下鉄 三田線 内幸町駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分
東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩5分

03-6403-3544

東京都港区の井手社会保険労務士事務所です。

中小企業経営者の方々の良きパートナーとして社長と社員を笑顔にできる会社づくりをお手伝いします。

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化されています。