中小企業経営者の方々の良きパートナー、東京都港区の社会保険労務士、井手清の事務所です。

メールでのお問合せ

受付時間:10:00~17:00  定休日:土・日・祝祭日、年末年始

出生時育休制 就労は所定労働日数の半分――厚労省・改正育介法省令案

2021年08月30日

厚生労働省は、通常国会で成立した改正育児・介護休業法の運用に向けた省令事項(案)を明らかにした。新たに創設した男性労働者の「出生時育児休業制度」の施行日を令和4年10月1日とした。同休業中に認められた就業については、所定労働日数の半分以下とし、仮に使用者の意に反して労働者が同休業中の就業を希望しなかったとしても解雇その他の不利益取扱いをしてはならない。同休業開始予定日の前日までに就業可能日や就業時間帯を申し出る必要がある。

引用/労働新聞 令和3年8月30日3318号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

受付時間:10:00~17:00 定休日:土・日・祝祭日、年末年始

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【井手社会保険労務士事務所】

〒105-0003
東京都港区西新橋2-4-3
プロス西新橋ビル7F
 
JR新橋駅 徒歩7分
都営地下鉄 三田線 内幸町駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分
東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩5分

03-6403-3544

東京都港区の井手社会保険労務士事務所です。

中小企業経営者の方々の良きパートナーとして社長と社員を笑顔にできる会社づくりをお手伝いします。

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化されています。