コラム
いよいよ改正労基法スタート ~ 有給休暇5日取得
カテゴリー:働き方改革 労務管理
2019年03月01日
3月になり改正労基法が施行される4月まであと1か月となりました。
今年に入り、特に会社の業種・規模を問わず全ての事業所に適用される「有給休暇5日取得」について質問を受ける機会が増えました。罰則付きですので経営者の方の関心も高いようです。」
厚労省のホームページにわかりやすいパンフレット(といっても24ページもあるのですが)がありますのでご紹介します。
今回の改正のポイントだけでなく、有給休暇に関する制度が詳しく解説されています。
お気軽にお問い合わせください
受付時間:10:00~17:00 定休日:土・日・祝祭日、年末年始