中小企業経営者の方々の良きパートナー、東京都港区の社会保険労務士、井手清の事務所です。

メールでのお問合せ

受付時間:10:00~17:00  定休日:土・日・祝祭日、年末年始

退職手当賞与など 最高裁判決内容を反映――同一労働同一賃金ガイドライン

2025年11月06日

厚生労働省は、同一労働同一賃金ガイドラインの見直しに関する論点をまとめ、労働政策審議会の部会に提示した。現行のガイドラインに記載がない手当なども含め、最高裁で待遇の目的・性質が示された賞与、退職手当、家族手当など7種類の待遇を対象に、判決で示された内容を新たに記載するとしている。通常の労働者の待遇を引き下げて、パート・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を行うことについては、「改正パート・有期雇用労働法の目的に鑑みれば、望ましい対応とはいえない」との趣旨の記載を設けるとした。

引用/労働新聞令和7年11月3日3519号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

受付時間:10:00~17:00 定休日:土・日・祝祭日、年末年始

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【井手社会保険労務士事務所】

〒105-0003
東京都港区西新橋2-4-3
プロス西新橋ビル7F
 
JR新橋駅 徒歩7分
都営地下鉄 三田線 内幸町駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分
東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩5分

03-6403-3544

東京都港区の井手社会保険労務士事務所です。

中小企業経営者の方々の良きパートナーとして社長と社員を笑顔にできる会社づくりをお手伝いします。

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化されています。