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コラム

「始業15分前には席についていなければならない」について

カテゴリー:労務管理

2017年12月21日

私が新卒新人の頃、教育担当部長に「9:00までには席についてメールのチェックが済んでいなければならない」と言われたことがあります。

 

当時社会人になりきれていなかった私は、9:00までに座席についていれば良くて、食べられなかった朝ご飯にコンビニで買ったパンを食べながらメールをチェックするみたいなことをしていました(恥ずかしい限りでしたが)。注意された私はああそういうものかと納得して従っていました。

 

9:00から始業の場合、その前に準備は済ませておけ、そのためには15分、20分前には来ておけ、という会社は少なくないと思います。

サービス業などの場合、始業からお客様にサービスを提供するわけですから、実際には始業ぴったりの出社では即座にサービスは提供できません。ですので準備をしておくことは一般常識としてもその通りだと思います。

 

ただ労基法上はどうか。一律義務づけは可能かというとそれはできません。

実質的には、ビジネスマナーとして少し前に来て準備しようよという要請をするにとどめ、義務づけや強制をすることは避けた方が良いでしょう。

もしどうしても義務づけをする場合は、義務づけが時間分は労働時間として位置づけて賃金の対象とするのがお互いスッキリして良いと思います。

作業服への着替え等、始業前に何かしらの準備を義務づけられている場合は、要請にとどめたとしても労働時間とされますので注意が必要です。

 

制度上はこのような形でありますが、そもそも「9:00からって言っているんだから9:00ちょうどに来て何が悪い」と言われることのないような職場作りを目指したいですね。

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