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コラム

振休と代休について

カテゴリー:労務管理

2018年02月22日

休日の振替と代休について、私も前職在職中はあまりきちんと理解ができていなかった休日の振替(振休なんて言ったりしますよね)と代休について書いてみたいと思います。

 

労働基準法では、

 

休日の振替・・・あらかじめ振り返る日を特定して、休日を他の労働日と入れ替えること

代休・・・休日を変更することなく、休日に労働をした結果、その代償として代わりの休日を与えるもの

 

とされています。

それぞれの適用の要件は以下のようになっています。

 

■休日の振替
・就業規則に振替休日の定めがあること
・振り返る休日を特定すること
・振替は前日までに通知すること

 

■代休
・任意に与えることができるが、36協定が必要

 

どちらも休日に働いて、その代わりの日が休みになることには変わりないのですが、上記のように適用要件に差があります。

また、休日の振替の場合、働いた日は休日とされませんので、休日労働に関する規制を受けることはありませんが、振替をした結果、その週の法定労働時間(多くの場合は40時間)を超える時は、その超えた時間について割増賃金が発生する点、また、代休の場合は、休日労働の規制を受けることになりますので、働いた日は割増賃金(35%以上)が発生します。なお、36協定がない状態ではそもそも休日労働をさせられませんので代休の適用はできない点にも注意が必要です(休日の振替は可)。

 

今思えば私は代休しか取得していなかったように思います。労働者側からすると代休で何ら問題ないのですが、割増賃金分が正しく処理されているかチェックが必要です(有給が余っている人はそちらを優先させた方が良いですね)。

 

※このコラムで記載のある「休日」は単純に土日、祝日のことを指すものではなく、労基法上の週1日必要とされる休日のことです。このお話についてはまた改めて書こうと思います。

 

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